北日本看護学会会則を改正しました

改正は,会員管理システム導入に伴うもので,第6条第1項,第2項,第3項です。
詳細は以下の通りです。

変更前
(会員の入会及び退会)
第6条 本会の会員になろうとする者は,北日本看護学会入会申込書を本会事務局に提出し,理事会の承認を得なければならない。
2 退会しようとする者は,その旨を本会事務局に文書で申し出なければならない。
3 前項の規定にかかわらず,特別の理由がなくて1年以上会費を納入しない者は,退会したものとみなす。

変更後
(会員の入会及び退会)
第6条 本会の会員になろうとする者は,北日本看護学会入会について本会に申し出,理事会の承認を得なければならない。
2 退会しようとする者は,その旨を本会に申し出なければならない。
3 前項の規定にかかわらず1年以上会費を納入しない者は,退会したものとみなす。

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