研究奨励委員会規程

北日本看護学会研究奨励委員会規程

北日本看護学会研究奨励委員会規程 PDFファイル版

第1条(名称)
本会を北日本看護学会研究奨励委員会と称する。

第2条(目的)
本会は北日本看護学会の事業の一として,看護実践の向上ならびに看護研究の推進のために研究費用の一部を交付し,研究成果により看護学の発展に寄与することを目的とする。

第3条(資金)
本会の資金として,当該年度の事業計画に基づく学会費の一部を研究奨励金に当てる。

第4条(対象)
(1)北日本看護学会会員として登録している者で,申請または推薦により,その研究目的,研究内容を審査の上,適当と認めた者若干名とする。
(2)研究責任者は(1)を満たす者で,共同研究者は全員北日本看護学会会員でなければならない。
(3)推薦の手続きや様式は別に定める。
(4)研究奨励金は対象研究課題の研究費用に充当するものとして交付する。研究期間は原則として交付後から翌年度末までとし,研究費用は研究期間内に執行するものとする。
(5)研究が継続され,更に継続して研究奨励金を希望する者は,改めて申請を行うこととする。

第5条(義務)
(1)この研究奨励金を受けた者は,対象研究課題に関する成果を,奨励金交付の翌年度から2年以内に,北日本看護学会学術集会において発表し,交付の翌年度から3年以内に北日本看護学会誌に論文等で投稿義務を負うものとする。
(2)前項の学術集会発表と論文投稿はそれぞれ速やかに委員会に報告しなければならない。

第6条(罰則)
研究奨励金を受けた者の負う義務を怠り,また北日本看護学会会員として,その名誉を甚だしく毀損する行為のあった場合は,委員会が査問の上,交付した研究奨励金の全額の返還を命ずることがある。

第7条(委員会)
(1)本会の運営,審査等の事業に当たり,北日本看護学会理事会より推薦された若干名の委員によって委員会を設ける。
(2)委員会に委員長を置き,本会を統括する。
(3)委員会は次の事項を掌務する。
①研究奨励金を交付する者の選考,決定,決定後の手続き及び理事長への報告
②研究奨励金の交付を受けた者の義務履行の確認,及び不履行の査問,罰則適用の決定及び理事長への報告
③研究奨励金を交付する者の選考及び交付を受けた者の義務履行については,別に定める。

第8条
委員会より報告を受けた事項は,北日本看護学会理事長が総会に報告する。

第9条
研究奨励金の募集要項は,委員会に於いて別に定め,会員に公告する。

附則
(1)本規程は平成12年4月1日より発効する。
(2)平成13年9月16日一部改正施行する。
(3)平成26年8月30日一部改正施行する。
(4)2019年9月7日一部改正施行する。
(5)2025年8月23日一部改正し,2023年4月1日から適用する。

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