北日本看護学会研究奨励会規程

北日本看護学会研究奨励会規程 PDFファイル版

第1条(名称)
本会を北日本看護学会研究奨励会と称する。
第2条(目的)
本会は北日本看護学会の事業の一として,看護実践の向上ならびに看護研究の推進のために研究費用の一部を贈与し,研究成果により看護学の発展に寄与することを目的とする。
第3条(資金)
本会の資金として,学会費の一部を研究奨励金に当てる。
会計年度は,4月1日より翌年3月31日迄とする。
第4条(対象)
(1)北日本看護学会会員として登録している者で,申請または推薦により,その研究目的,研究内容を審査の上,適当と認めた者若干名とする。
(2)研究責任者は(1)を満たす者で,共同研究者は全員北日本看護学会会員でなければならない。
(3)推薦の手続きや様式は別に定める。
(4)研究奨励金は対象研究課題の1年間の研究費用に充当するものとして贈る。
(5)研究が継続され,更に継続して研究奨励金を希望する者は,改めて申請を行うこととする。
第5条(義務)
この研究奨励金を受けた者は,対象研究課題の1年間の業績結果を,次年度北日本看護学会学術集会において口頭発表し,更に3年以内に北日本看護学会会誌に論文等で掲載義務を負うものとする。
第6条(罰金)
研究奨励金を受けた者の負う義務を怠り,また北日本看護学会会員として,その名誉を甚だしく毀損する行為のあった場合は,委員会が査問の上,贈与した研究奨励金の全額の返還を命ずることがある。
第7条(委員会)
(1)本会の運営,審査等の事業に当たり,北日本看護学会理事会より推薦された若干名の委員によって委員会を設ける。
(2)委員会に委員長を置き,本会を統括する。
(3)委員会は次の事項を掌務する。
①財産管理及び北日本看護学会理事長への会計報告
②研究奨励金授与者の選考,決定及び理事長への報告
③授与者の義務履行の確認,及び不履行の査問,罰則適用の決定及び理事長への報告
④研究奨励金授与者の選考及び授与者の義務履行については,別に定める。
第8条
委員会より報告を受けた事項は,北日本看護学会理事長が総会に報告する。
第9条
研究奨励金を授与する者の募集規程は,委員会に於いて別に定め,会員に公告する。
附則
(1)本規程は平成12年4月1日より発効する。
(2)平成13年9月16日一部改正施行する。