北日本看護学会理事・監事選出規程

北日本看護学会理事・監事選出規程 PDFファイル版

(理事・監事の選出)
第1条 この規程は、本会会則第13条、14条による理事・監事の選出に関して必要な事項を定める
ものとする。
(定数)
第2条 理事は20名以内とし、地区評議員数に応じて配分する。
第3条 監事は2名とする。
(選出)
第4条 理事は、新評議員が各地区の新評議員の中から理事定数の連記により選出する。
第5条 監事は、新評議員の中から理事会が推薦し、新評議員で決定する。
(投票締切日)
第6条 (削除)
(開票)
第7条 開票は、選挙管理委員(評議員選出規程による選挙管理委員が兼ねる)全員の立会いのうえ
行う。
(無効票・有効票)
第8条 投票用紙に定数以上の者に○印を記人したものは、その投票用紙については全員無効とする。
2 ○印が定数にみたない投票用紙については、その○印を付した者の得票として有効とする。
3 ○印以外の印(例えば、×印、△印等)が記入された者については、その者については無効とする。
4 ○印の他に称号、敬称等の記入は有効とする。
(得票および名簿作成)
第9条 得票数上位の者により定数枠内の者を該当者とし、票数を記載せずに名簿を作成し、理事会に
提出する。
2 最下位得票者に同数の者がある場合は、同得票である旨明示して名簿に加える。
(理事の決定)
第10条 理事長は、選出された新理事を理事会に報告し、理事会の承認を得る。

附則
(施行期日)
1 この規程は、平成9年8月30日より施行する。
2 平成12年8月25日 一部改正施行する。