会則

北日本看護学会会則

北日本看護学会会則 PDFファイル版

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,北日本看護学会(North Japan Academy of Nursing Science)と称する。
(事務局)
第2条 本会は,事務局を山形大学医学部看護学科内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は,看護の実践ならびに研究に広く携わる者により組織され,看護の臨床,教育,研究の進歩発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)学術講演会の開催
(3)学会誌の発行
(4)関係学術団体との連絡,提携
(5)その他目的達成に必要な活動

第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は,本学会の目的に賛同し,本学会の対象とする領域または関連のある領域において専門の学識,技能または体験を有する個人,または本学会の目的を遂行するために積極的に事業を後援することを表明した団体とする。
2 会員は正会員と学生会員及び賛助会員からなる。
3 学生会員は看護基礎教育課程に在籍する会員で,大学院生は含まない。
(会員の入会及び退会)
第6条 本会の会員になろうとする者は,北日本看護学会入会申込書を本会事務局に提出し,理事会の承認を得なければならない。
2 退会しようとする者は,その旨を本会事務局に文書で申し出なければならない。
3 前項の規定にかかわらず,特別の理由がなくて1年以上会費を納入しない者は,退会したものとみなす。
(入会金および会費)
第7条 本会に入会を認められた者は,所定の入会金および年会費を納入しなければならない。なお,既納の入会金及び会費は,入会を理事会が認めた後は,いかなる理由があってもこれを返還しない。
(会員の除名)
第8条 本会の会員が,本会の名誉を著しく傷つけた場合には,理事会の議決を経て,これを除名することができる。

第4章 役員
(役員)
第9条 本会は,次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名
(3)理事 若干名(常任理事 10名)
(4)監事 2名
(5)評議員 若干名
(理事長)
第10条 理事長は,本会を代表し,会務を執行する。
2 理事長は,理事会で理事の中から互選し,総会の承認を得て決定する。
3 理事長の任期は選任後3年以内の最終事業年度総会の終了時までとし,再任を妨げない。
(副理事長)
第11条 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときその業務を代行する。
2 副理事長は理事の中から互選し,理事会の承認により決定する。
3 副理事長の任期は選任後3年以内の最終事業年度総会の終了時までとし,再任を妨げない。
(理事)
第12条 理事は,理事会を組織し,本会の事業ならびにこれに伴う予算を含む運営について協議し,議決する。
2 理事は,本会の総務,会計渉外,編集などの企画運営を担当する。
3 常任理事は,本会の総務,会計渉外,編集などの企画運営の相談・調整を担当する。
4 理事は,評議員の中から互選により選出する。選出の方法は,別に定める。
5 理事の任期は選任後3年以内の最終事業年度総会の終了時までとし,再任を妨げない。
(監事)
第13条 監事は,本会の会務を監査し,理事会に報告するとともに,本会の会計および資産を監査する。
2 監事は,評議員の中から互選により選出する。選出の方法は,別に定める。
3 監事の任期は選任後3年以内の最終事業年度総会の終了時までとし,再任を妨げない。
(評議員)
第14条 評議員は,評議員会を組織し,理事長の諮問に応じ,本会の運営に関する事項を審議する。
2 評議員は,正会員の中から互選により選出する。選出の方法は,別に定める。ただし,任期中に欠員が生じてもこれを補充しない。
3 評議員の任期は選任後3年以内の最終事業年度総会の終了時までとし,再任を妨げない。
(学術集会会長)
第15条 本会は,毎年1回学術集会を主宰するために,学術集会会長を置く。
2 学術集会会長は,理事会の推薦により,評議員会で会員の中から選出し,総会の承認を得る。
3 任期は1年とする。
4 学術集会会長は,理事会,評議員会に参加することができる。

第5章 会議
(会議の種類)
第16条 本会の運営のために,次の会議を開催する。
(1)総会
(2)理事会
(3)評議員会
(4)編集委員会
(5)研究奨励会委員会
(総会)
第17条 本会の総会は,年1回理事長が招集して開催する。
2 総会は,本会の目的が定める事項のほか,次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)その他理事会が必要と認めた事項
3 理事会が必要と認めたとき,評議員会の議決があったときおよび会員の過半数以上から目的を示して総会の開催の請求があったときには,理事長は,臨時総会を開催しなければならない。
4 総会は,会員の10分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することはできない。
5 総会の議長は,理事長があたり,議事は,出席会員の過半数をもって決し,賛否同数の場合は,議長が決する。
(理事会)
第18条 本会は,会務を担当し取りまとめるために,理事会を組織し,年1回以上開催する。
2 理事会は,理事長が招集し,議長は理事長があたる。
3 理事会は,理事の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
4 理事会における議事は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会を開催する請求があったときは,理事長は,遅滞なく臨時理事会を開催しなければならない。
(評議員会)
第19条 本会は,理事長の諮問に応じ重要事項を審議するため評議員を置き,評議員会を組織する。
2 評議員会は,年1回定例に理事長が招集し,議長は,理事長があたる。
3 評議員の3分の2から請求があり,かつ,理事会が必要と認めたときは,理事長は,臨時に評議員会を招集しなくてはならない。
4 評議員会は,評議員の過半数以上の出席がなければ,議事を開き,議決することはできない。
(編集委員会)
第20条 編集委員会は,会誌の編集および発行を行う。
2 編集委員会は理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1)理事  3名
(2)評議員 2名
(3)正会員 適当数
3 委員長は編集委員会において理事の中から選出する。
4 委員の任期は選任後3年以内の最終事業年度総会の終了時までとし,再任を妨げない。
(研究奨励会委員会)
第21条 研究奨励会委員会は,本会の運営,審査等の事業にあたる。
2 研究奨励会委員会は,理事会より推薦された若干名の委員によって委員会を設ける。
3 委員長は研究奨励会委員会において互選し選出する。
4 委員の任期は選任後3年以内の最終事業年度総会の終了時までとし,再任を妨げない。

第6章 会計
(会計)
第22条 本会の運営は,入会金,会費及び本会の事業に伴う収入などによって行う。
2 本会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。
(入会金,会費)
第23条 会員の入会金は,2,000円とする。
2 本会の年会費は,正会員5,000円,学生会員3,000円,賛助会員(1口)30,000円とする。

第7章 会則の変更
(会則の変更)
第24条 会則の変更は,理事会および評議員会の議を経て,総会の議決によって行う。

第8章 補則
(委任)
第25条 本会則の施行について必要な事項は,理事会の議決を経て,別に定める。
(設立年月日)
第26条 本会の設立年月日は,平成9年8月30日とする。

附 則
1 この会則は,平成9年8月30日から施行する。
2 本会設立当初の役員は,第9条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
(1)理事長 高橋みや子
(2)副理事長 1名
(3)常任理事 8名
3 平成10年8月29日 一部改正施行する。
4 平成11年8月28日 一部改正施行する。
5 平成12年8月25日 一部改正施行する。
6 平成18年8月19日 一部改正施行する。
7 平成25年8月31日 一部改正施行する。
8 平成26年8月30日 一部改正施行する。
9 平成30年8月26日 一部改正施行する。