北日本看護学会評議員選出規程
(評議員の選出)
第1条 この規程は,北日本看護学会会則第15条に規定する評議員の選出に関して必要な事項を定めるものとする。
(地区・定数)
第2条 全国を付表に示す地区に分け,夫々登録した地区の会員数の約3%(四捨五入とする)を地区の評議員定数とする。
(選挙資格)
第3条 会員で選挙の公示までに会費を完納した者は評議員を選出する資格を有するものとする。
(被選出資格)
第4条 評議員の被選出者となる資格は,会員となって3年以上の者で選挙公示の日までに会費を完納している者とする。
(選挙公示)
第5条 評議員任期満了の1年前の理事長が評議員就任の期間を明示して,評議員選挙を公示する。
(選挙管理委員会)
第6条 評議員の互選により選挙管理委員3名を選出し,理事長が委嘱し選挙管理委員会を組織する。
2 互選により選挙管理委員長を選出し理事長が委嘱する。
(投票締切日の公示)
第7条 選挙管理委員会の協議により投票締切日を決定し,会員に公布する。
2 投票締切日は年度末3カ月以上前に決定すること。
第8条 選挙管理委員会は,地区別選挙人登録者名簿および被選出者登録名簿を作成し,定めた締切日1カ月前までに選挙人である会員に配布しなくてはならない。
第9条 投票は郵送により行い,投票用紙,投票用紙入れ密封封筒および返送用封筒を各選挙人に配布し,定められた投票締切日までに投票を完了するよう文書で徹底周知させる。
2 投票締切日消印は有効とする。
第10条 規程による投票用紙は,登録地区評議員定数による連記制とする。
(投票締切)
第11条 投票締切日消印の投票封筒の到着をもって締め切る。
(開票)
第12条 開票は,選挙管理委員全員が立ち会いのうえ行う。
(無効票,有効票)
第13条 投票用紙に地区定数以上の者に○印を記入したものは,その投票用紙について全員無効と
する。
2 ○印が地区定数に満たない投票用紙については,その○印を付した者の得票として有効とする。
3 ○印以外の印(例えば×印,△印等)が記入されたものは,その者については無効とする。
4 ○印のほかに称号,敬称等の記人は有効とする。
(得票および名簿作成)
第14条 各地区毎,得票数上位の者により定数枠内の者を該当者とし,これに次点者を明示して加えて,票数を記載せずに名簿を作成し,理事会に提出する。
2 最下位得票者に同数の者のある場合は,同得票である旨を明示して名簿に加える。この場合には次点者は設けない。
3 次点者に同得票数の者のある場合も同様に,明示して名簿に加えて記載する。
(理事長の推薦)
第15条 理事長は必要に応じ,この選出方法とは別に若干名を評議員として理事会に推薦する事が
出来る。
(評議員の決定)
第16条 理事会は,選挙管理委員会の報告と,理事長による推薦者について地区毎に審査し,評議員を決定する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成9年8月30日より施行する。
2 平成10年8月29日 一部改正施行する。
<付表>
地区別
番号 | 地区名 | 都道府県名 |
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 青森 | 青森 |
3 | 岩手 | 岩手 |
4 | 宮城 | 宮城 |
5 | 秋田 | 秋田 |
6 | 山形 | 山形 |
7 | 福島 | 福島 |
8 | 関東 | 千葉、茨城、栃木、群馬、新潟 |
9 | 東京 | 東京、埼玉、山梨、長野 |
10 | 東海 | 神奈川、岐阜,静岡,愛知、三重 |
11 | 近畿・北陸 | 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,福井,富山,石川 |
12 | 中国・四国 | 島根,鳥取,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知 |
13 | 九州 | 福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄 |